訪問介護

更新日:2025年05月21日

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指定申請について

1 人員及び設備に関する基準について

(1)人員に関する基準

職種 資格条件 配置基準概要
管理者 なし 専らその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供責任者

・介護福祉士

・介護職員実務者研修修了者

・旧介護職員基礎研修課程修了者(※1)

・旧訪問介護員養成研修1級課程修了者(※2)

・看護師・准看護師

常勤の訪問介護員等のうち、専ら指定訪問介護の職務に従事する者であって、利用者の数に応じて1名以上
訪問介護員

・介護福祉士

・介護職員初任者研修課程修了者

・生活援助従事者研修課程修了者(但し、生活援助中心型に限る)

※以下は、「介護職員初任者研修課程修了者」として取扱う。

・旧介護職員基礎研修課程修了者

・旧訪問介護員養成研修一級課程修了者

・旧訪問介護員養成研修二級課程修了者

・介護職員実務者研修修了者

・看護師・准看護師

常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む)

※1、2 「旧介護職員基礎研修課程修了者」および「旧訪問介護員養成研修1級課程修了者」は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程または一級課程を修了した者とする。

【注】

  1. 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達している場合とする。
  2. 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しない場合とする。
  3. サービス提供責任者欄の「利用者の数に応じて」とは、利用者の数が40人又はその端数を増すごとに一人以上の者を配置しなければならない場合とする。なお、利用者の数が40人を超える事業所については、常勤換算方法によることができる。(※利用者の数は、前三月の平均値を用いる。この場合、歴月ごとの実利用者数を合算し、三で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、または再開した事業所においては、適切な方法による推定数とする。※通院等乗降介助に該当する者のみの利用者の当該月における利用者数は0.1人として計算する。)
  4. サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとおり、非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができる。

       常勤換算による場合(利用者の数が40人を超える事業所)
       利用者の数を40で除して得られた数(小数第1位に切り上げた数)以上

      <必要となる常勤のサービス提供責任者数>

  • 利用者の数が40人超200人以下の事業
    常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から1を減じて得られる数以上
  • 利用者の数が200人超の事業所
    常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に2を乗じて3で除して得られた数(1の位に切り上げた数)以上

      必要となる常勤のサービス提供責任者

利用者の数 注4に基づき置かなければならない常勤のサービス提供責任者数 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者
40人以下 1 1
40人超80人以下 2 1
80人超120以下 3 2
120人超160以下 4 3
160人超200人以下 5 4
200人超240人以下 6 4
240人超280人以下 7 5
280人超320人以下 8 6
320人超360人以下 9 6
360人超400人以下 10 7
  • ※非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1以上に達していること。
  1. 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
  2. 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(2)設備に関する基準

設備 基準概要
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画

・専用の事務室を設けることが望ましい(他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室も可)

・相談スペース

必要な設備・備品

・訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品

・手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品

【注】

  • 事務室については、職員、設備備品が収容できる広さを確保してください。
  • 相談スペース(相談室)については、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものにしてください。

2 指定申請に必要な書類と作成方法

(1)指定申請に必要な書類

  提出書類 説明
1 指定申請書【別紙様式第一号(一)】(Excelファイル:43.7KB) 記入例(Excelファイル:45.2KB)をご確認ください。
2 付表第一号(一)(Excelファイル:29.4KB) 記入例(Excelファイル:26.5KB)をご確認ください。
3 法人登記事項証明書

・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。

・発行日より3ヵ月以内のものを提出してください。

4 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:107.7KB) 事業開始予定日から4週間分を作成してください。
5 訪問介護員等の資格を証明するものの写し  
6 平面図(Excelファイル:10.7KB)

・必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。

・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所等)レイアウトがわかるように作成してください。記入例(PDFファイル:501.5KB)

7 写真 事業所の外観、事務室、鍵付き書庫(鍵が付いていることが確認できるもの)、相談室、手指洗浄の設備について、配置状況がわかるカラー写真をA4の台紙に添付し、上記平面図に撮影方向を明示したうえで提出してください。
8 賃貸借契約書の写し 事業所が申請者(法人)所有でない場合に提出してください。
9 運営規程(Wordファイル:61KB)  
10 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Wordファイル:30KB) 記入例(PDFファイル:109.3KB)をご確認ください。
11 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類  
12 誓約書(Excelファイル:18.4KB)  
13 介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式 こちらのページより「届出様式一式【居宅サービス用】」をダウンロードして提出してください。なお、取得する加算によっては、併せて添付書類が必要になる場合がありますので、当該ページでご確認ください。
14 老人福祉法上の届出 詳細はこちらのページをご確認ください。
15 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認書類について

・社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。

・詳細はこちらのページをご確認ください。

(2)申請書類作成にあたっての留意事項

  • 申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
  • 全ての書類に押印は必要ありません。

メールアドレスの登録について

事業所に対する広域福祉課からの各種照会やお知らせ等については、電⼦メールにより⾏います。

つきましては、下記のページよりメールアドレスの登録をお願いします。

業務管理体制の整備に関する届出について

介護サービス事業者は、厚生労働省で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければなりません。

つきましては、新規に業務管理体制を整備した場合【例:初めて介護保険事業所の指定を受けた場合】は、当該指定を受けた後、遅滞なく、下記のページより業務管理体制の整備に関する届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780